JFC(日本政策金融公庫)及びJBIC(日本国際協力銀行)の貸付金の利息はベトナムにおいて発生し、法人税の免税を適用される。具体的には、JFCと2008年10月01日から2012年03月31日まで締結する貸付契約書によりベトナムで発生する利息;JBICと2012年04月01日以降締結する貸付契約書によりベトナムで発生する利息に対する免税を適用する。
租税条約の適用手続きは2013年11月06日付けの財務省の通達第156/2013/TT-BTC号の第II章第20条に基づき実施される。